顧問先の社長からも相談の多い役員給与は、なるべく高く設定したい社長の要望もある一方で、税務当局は企業規模や売上などと比較してあまりに高いと「過大役員給与」として、損金計上を認めないこともあります。過大役員給与と認定されたら、損金計上できないだけでなく、社長個人の源泉所得税の問題になりダブルパンチとなります。
では、国税当局が“過大”と判定する基準はどこなのか、もし、税務調査で指摘されたらどう対応していけば良いのかなど、税理士 中山正幸氏よりお話をして頂きます。是非多数のご参加をお待ちしております。

日 時2024年 8月19日( 月 )
17:00 ~ 19:00(開場 16:30)
内 容税務署が問題視する過大役員給与の判断ポイントとその対策
講 師中山 正幸 氏(税理士) 一般社団法人 租税調査研究会 主任研究員

<講師プロフィール>
国税当局では専ら調査部で経歴を積み、金融機関が行う先端的な取引の調査を行う。東京国税局調査第一部主任国際税務専門官、同部主任国際情報審理官、税務大学校専門教育部教授、東京国税局調査第一部外国法人調査第一部門統括国税調査官、島原税務署長。平成27年退官。同年8月税理士登録。大手税理士法人の実務責任者を経験後、同法人や中堅税理士法人などの顧問としても活躍。一般社団法人租税調査研究会主任研究員。
定 員50名限定(先着申込順)
オンデマンド配信期間スタンダードプラン会員:1ヶ月
プロプラン会員:1年間

※配信が開始されましたらご登録メールアドレスにてご案内いたします
会 場 ビジョンセンター新橋 16階 1603会議室
住所:東京都千代田区内幸町1-5-2 内幸町平和ビル
交流懇親会会費:4,000円(税込/お一人様)予定
※ご注意
①お申込み期限:前日まで  ②連絡なく欠席された場合はご請求させて頂く場合があります
お問合せ先ビジネス会計人クラブ事務局
TEL:03-6206-6640
URL:http://www.bac.gr.jp/contact-form

【参加申込フォーム】

    研修会人数 ※必須  
    懇親会人数 ※必須  
    ご参加者お名前 ※必須
    事務所/会社名 ※必須
    メールアドレス ※必須
    備考欄
    送信確認 上記送信内容を確認したらチェックを入れてください

    PAGE TOP