第16回 税務調査部会
顧問先の社長からも相談の多い役員給与は、なるべく高く設定したい社長の要望もある一方で、税務当局は企業規模や売上などと比較してあまりに高いと「過大役員給与」として、損金計上を認めないこともあります。過大役員給与と認定されたら、損金計上できないだけでなく、社長個人の源泉所得税の問題になりダブルパンチとなります。
では、国税当局が“過大”と判定する基準はどこなのか、もし、税務調査で指摘されたらどう対応していけば良いのかなど、税理士 中山正幸氏よりお話をして頂きます。是非多数のご参加をお待ちしております。
日 時 | 2024年 8月19日( 月 ) 17:00 ~ 19:00(開場 16:30) |
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内 容 | 税務署が問題視する過大役員給与の判断ポイントとその対策 |
講 師 | 中山 正幸 氏(税理士) 一般社団法人 租税調査研究会 主任研究員 <講師プロフィール> 国税当局では専ら調査部で経歴を積み、金融機関が行う先端的な取引の調査を行う。東京国税局調査第一部主任国際税務専門官、同部主任国際情報審理官、税務大学校専門教育部教授、東京国税局調査第一部外国法人調査第一部門統括国税調査官、島原税務署長。平成27年退官。同年8月税理士登録。大手税理士法人の実務責任者を経験後、同法人や中堅税理士法人などの顧問としても活躍。一般社団法人租税調査研究会主任研究員。 |
定 員 | 50名限定(先着申込順) |
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オンデマンド配信期間 | スタンダードプラン会員:1ヶ月 プロプラン会員:1年間 ※配信が開始されましたらご登録メールアドレスにてご案内いたします |
会 場 | ビジョンセンター新橋 16階 1603会議室 住所:東京都千代田区内幸町1-5-2 内幸町平和ビル |
交流懇親会 | 会費:4,000円(税込/お一人様)予定 ※ご注意 ①お申込み期限:前日まで ②連絡なく欠席された場合はご請求させて頂く場合があります |
お問合せ先 | ビジネス会計人クラブ事務局 TEL:03-6206-6640 URL:http://www.bac.gr.jp/contact-form |
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