「貸付用不動産の評価」の改正で把握しておきたい留意点
令和8年度税制改正で資産課税分野の大きな改正として注目されているのが、「貸付用不動産の評価方法の見直し」です。令和9年1月以降、相続・贈与前5年以内に取得・新築した貸付用不動産については、従来の路線価等による評価から取得価額ベースの評価へと大きく見直されます。
これにより、貸付用不動産を活用した相続税対策は、大きな見直しが 求められることとなります。一方で、「一定の貸付用不動産」の具体的な範囲や通達発遣日をめぐっては、不確定な要素も 多く、実務対応の判断に迷われている先生方も少なくないのではないでしょうか。
本研修会では、東京国税局で30年以上、資産税部門の調査、評価、審理に従事された税理士 片 ユカ氏を講師にお迎えし、改正の背景と目的から改正の内容と対象範囲、不動産節税スキームの限界と落とし穴、さらに総則6項適用の可能性への対応まで、実務に直結した内容を体系的に解説いただきます。
通達発遣が近づく中、最新情報を踏まえた実務対応を整理し、顧問先への的確な提案・助言につなげるための絶好の 機会です。ぜひ多数の先生方のご参加をお待ち申し上げます。
- 日 時
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2026/10/07(水) 17:00 〜 19:00
- テーマ
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「貸付用不動産の評価」の改正で把握しておきたい留意点
- 主な講演内容
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- 改正の背景と目的
・従来の節税スキームの仕組み
・財産評価基本通達の見直しと国の方針
- 改正の内容と対象範囲
・貸付用不動産の新評価ルール(5年ルール)
・不動産小口化商品の扱い
- 実務への対応と節税商品の落とし穴
・不動産節税スキームの限界と落とし穴
・総則6項による思わぬ税務否認リスク
・貸付用不動産・不動産小口化商品は令和8年中に贈与すべきか
・今後、相続対策として不動産購入を検討している顧客にはどう助言すべきか
- よくある質問(Q&A) ほか
- 講 師
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片ユカ税理士事務所 代表税理士 片 ユカ氏(租税調査研究会 主任研究員)
- 講師プロフィール
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東京国税局の税務署に30年間勤務、主に資産税部門 (相続税・贈与税・譲渡所得税を担当) で評価、審理、調査事務に従事。2017年に退職。
2018年、税理士登録。相続税の申告で国内最大手の辻・本郷税理士法人にて、所属税理士として相続・事業承継案件を担当。
2021年に独立し、片ユカ税理士事務所を開業。独立後は相続税専門の税理士として個人事務所及び辻・本郷税理士法人の顧問、他団体の活動を通じ、
年間100件程の相続税申告書のチェックや相続税申告の相談等を行っている。
(一社) 租税調査研究会 主任研究員、(一社) 日本相続学会 理事。
- 会 場
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TKP大阪本町カンファレンスセンター3D
- 定 員
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会場受講:40名限定(先着申込順)
- オンデマンド配信
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スタンダードプラン:1か月
プロプラン:12か月 - 受 講 料
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■ ビジネス会計人クラブ会員 何名様でも無料
■ ビジネス会計人クラブ非会員 11,000円/お一人様(税込)
ご受講を希望される方は、問い合わせフォームの「非会員様はこちら」より 「研修名:第342回定例会 」及び必要事項をご記入の上、送信ください。追ってご連絡差し上げます。 - 交流懇親会
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会費:5,000円(税込/お一人様)
会場:未定*近隣の会場にて開催します。
- 認定研修
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近畿税理士会の認定研修です。(2.0単位)
- 問い合せ
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ビジネス会計人クラブ大阪事務局
TEL:06-6947-2600
E-mai:osk@bac.gr.jp
