税理士が早期に取り組むべき「特例事業承継税制」の活用法
皆様もご存じのように2025年度税制改正大綱において、法人版の特例事業承継税制(贈与)について役員就任要件が撤廃されることになりましたが、特例事業承継税制の期限2027年12月31日自体は延長しないと明言されました。
そこで、今回は数多くの事業承継案件に携さわってこられた税理士 玉越 賢治氏に加え、財務省主税局において事業承継税制の創設及び2015年の「相続税・贈与税の見直し」、「事業承継税制の抜本的見直し」に中心的な役割を果たされました税理士 高橋 達也氏をお迎えして、特例事業承継税制の活用についてお話していただきます。大変貴重な機会でございますので、多数のご参加をお待ち申し上げております。
- 日 時
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2025/04/10(木) 17:00 〜 19:00
- テーマ
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「税理士が早期に取り組むべき「特例事業承継税制」の活用法」
- 主な講演内容
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1.事業承継税制を創設した背景
2.事業承継税制改正の変遷と特例事業承継税制の概要
3.特例事業承継税制を期限までにどう早期活用していくべきか
4.2028年1月以降の事業承継税制はどうなるか(予測)
5.株式評価に関する会計検査院の指摘について
6.BAC内における成功事例
- 講 師
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㈱YUIアドバイザーズ 代表取締役 /税理士 玉越 賢治 氏 高橋達也税理士事務所 /税理士 高橋 達也 氏
- 講師プロフィール
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玉越 賢治 氏

商工中金、株式会社リクルートを経て
1994年 ㈱タクトコンサルティング入社
2002年 税理士法人タクトコンサルティング
設立 代表社員就任
2012年 ㈱タクトコンサルティング
代表取締役社長就任
2020年 同社 取締役会長就任
2021年 ㈱YUIアドバイザーズ設立 代表取締役社長就任
同年 税理士法人ゆいアドバイザーズ設立 代表社員就任高橋 達也 氏

1990年 大蔵省主税局
2000年以降、財務省主税局において相続税・贈与税などの資産税を担当。「事業承継税制」の創設をはじめ、
2015年施行の「相続税・贈与税の見直し」「事業承継税制の抜本的見直し」ではその企画・調整や法令の策定など税制改正
作業の全般にわたって中心的な役割を果たす。
西尾税務署長、国税訟務官 総括国税審判官、金沢・高松国税不服審判所 所長などを歴任。2024年 退官 - 会 場
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ウインクあいち 会議室903 住所:名古屋市中村区名駅4丁目4-38
- オンデマンド配信
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スタンダード:1カ月間
プロプラン:3カ月間 - 受 講 料
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・ビジネス会計人クラブ会員 無 料
・ビジネス会計人クラブ非会員 10,000円/お一人様 (税抜)非会員様でご受講を希望される方は、下記いずれかによりご連絡ください。
① メール:boinq@bac.gr.jp - 交流懇親会
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懇親会は開催いたします。
会場:月華 名駅店 会費:5,000円(税込)
住所:愛知県名古屋市中村区名駅4-11-1 コレクトマーク名駅4丁目 3F
*この機会に講師の先生含めて会員様同士の交流をしていただけますと幸いです。
- 認定研修
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今回の研修会は名古屋税理士会の認定研修です。 (2.0単位)
- 問い合せ
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ビジネス会計人クラブ大阪事務局 担当者:栗原 TEL:06-6947-2600 E-mail:osk@bac.gr.jp
