組織図
会員構成&在籍年数
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会則
- 第1条
- 本会は、ビジネス会計人クラブと称する。
- 第2条
- 本会は会計人を中心とした専門家のための知識の習得と、研鑽を主とし、それに必要な研修及び会員情報サービスを行い、もって会員のビジネスに資することを目的とする。
- 第3条
- 本会に次の役員をおく。
名誉会長 1名、会長 1名、副会長 1名、名誉相談役 若干名、相談役 若干名、顧問 若干名、理事 若干名 - 第4条
- 会長、副会長、名誉相談役、相談役、顧問、理事は総会において選任する。
- 第5条
-
1.本会の役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。補欠、又は増員により選任された役員の任期は前任者、又は現任者の任期を越えないものとする。2.役員はその任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行う。
- 第6条
- 会長は本会業務を総理し、本会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは職務を代理する。会計は、本会の事務局が会計を担う。
- 第7条
- 会員は会計人、会計人以外の士業専門家(PSS:プロフェッショナルサポートスタッフ)、及び協力企業で構成する。
- 第8条
- 会員資格を下記の通りとする。
1.会計人 : 本会の主旨に賛同する税理士・公認会計士。2.PSS(プロフェッショナルサポートスタッフ): 本会の主旨に賛同する弁護士・司法書士・不動産鑑定士等の本会で認めた有資格者。3.協力企業 : 本会の主旨に賛同し、かつ本会の事務局が協力企業として認定した企業。
- 第9条
- 会員になろうとする者は、入会申込書を提出し、事務局の承認を受けなければならない。
- 第10条
- 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を事務局に提出しなくてはならない。
- 第11条
- 下記の事項に該当するときは事務局の判断で除名を決定することができる。
1.本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為があったとき。2.会費を3ケ月以上滞納したとき。
- 第12条
- 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
(名 称)
(目 的)
(役 員)
(会長の選任)
(役員の任期)
(役員の職務)
(会 員)
(会員資格)
(入 会)
(退 会)
(除 名)
(事業年度)
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