大阪_第255回定例会
令和7年分の個人事業者の確定申告期限が間近に迫ってきました。個人の不動産賃貸業者は、駐車場や貸店舗の賃料収入につき、外税で消費税相当額を受領すべく、あえて売上規模が1千万円以下でもインボイス登録をし、適格請求書発行事業者となるケースが多いようです。この場合において、インボイス登録をした個人事業者が死亡した場合には、1月1日から死亡日までの準確定申告はもとより、死亡日の翌日から4ヶ月間(みなし登録期間)については、有無を言わせず相続人に申告義務が生ずることになります。このみなし登録期間中の消費税申告は、令和7年中の死亡であれば令和8年3月31日が期限となりますので、インボイス導入後の個人事業者の消費税申告については、ことさらに注意が必要です。
そこで今回は、消費税実務の第一人者である税理士 熊王征秀氏より、「個人事業者の消費税確定申告に関する実務ポイント」をテーマとして、実務上で特に気を付けたいポイントから、インボイス制度のよくある勘違いなどについて、お話をして頂きます。多数のご参加をお待ちしております。
| 日 時 | 2026年 1月 13日(火) 17:00 ~19:00(開場 16:30) |
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| 講 演 | 「個人事業者の消費税確定申告に関する実務ポイント ~インボイス制度を踏まえて~ 」 |
| 講 師 | 熊王征秀税理士事務所 所長 税理士 熊王 征秀 氏
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| 講演内容 |
【主な講演内容】
・個人事業者の消費税実務のポイント |
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| 会 場 |
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| 定員 |
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| オンデマンド配信 |
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| 懇親会 |
会場:未定 会費:未定 |
講師プロフィール
熊王 征秀 氏
1984年、学校法人大原学園に税理士科物品税法の講師
として入社、在職中に酒税法、消費税法の講座を創設。
1992年同校を退職し、会計事務所勤務を経て、
1994年に税理士登録。
1997年に独立開業。現在、東京税理士会会員相談室
委員、東京地方税理士会税法研究所研究員、日本税務会計学会委員、大原大学院大学教授
| お問合せ先 | ビジネス会計人クラブ大阪事務局 担当者:栗原 TEL:06-6947-2600 E-mail:osk@bac.gr.jp |
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熊王征秀税理士事務所 所長 税理士 熊王 征秀 氏