日韓相続法・相続税法の違い及び日韓国際相続における注意点

日本と韓国の両国に財産を所有している方々の相続が発生した場合、両国で相続税の課税を受ける場合があります。さらに、相続の対象となる方が在日韓国人の場合、原則として「韓国民法」が適用されます。韓国に財産がなく、被相続人・相続人の全員が日本に住んでいても、韓国民法に沿った手続きが必要となります。適用する民法によって、法定相続人・法定相続分・遺留分などが違うため、思わぬリスクが発生する可能性があります。また、そもそも韓国の戸籍制度を理解していないと相続人を確定することが難しいため、相続人や財産が日本と韓国にまたがる相続は、注意が必要です。
そこで今回、日本経営ウィル税理士法人 親泊 伸明氏に、「日韓相続法・相続税法の違い及び日韓国際相続における注意点」についてご講演をいただきます。

配信期間 2021年 4月19日(月)※予定 ~5月19日(水)
内 容 「 日韓相続法・相続税法の違い及び日韓国際相続における注意点 」

【主な講演内容】
第1部 日韓国際相続【相続法編】
・日韓国際相続業務
・韓国の戸籍制度・家族関係登録制度
・日韓の相続法の違い
第2部 日韓国際相続【相続税法編】
・日韓の相続税法の違い
・二重課税調整について
・相続計算の流れ
その他

講 師 日本経営ウィル税理士法人 顧問税理士 親泊 伸明 氏
弁護士法人 青雲法律事務所 弁護士 李 義 氏
定 員 WEBライブ受講:100名ライブ受講なし
オンデマンド(録画)受講:定員無し ※契約者のみ全会員対象

配信期間:4月19日〈 予定 〉~ 5月19日
受講料 ビジネス会計人クラブ会員  無 料

講師プロフィール

親泊 伸明氏
日本経営ウィル税理士法人 顧問税理士

1977年 菱村総合税務会計事務所入所(現 日本経営ウィル税理士法人)
1986年 税理士登録
1987年 社会保険労務士登録
2002年 税理士法人関西合同事務所設立(社名変更:ウィル税理士法人)代表社員税理士
2005年 一級建築士合格
2016年 行政書士登録
2020年 税理士親泊伸明事務所開業

お問合せ先 ビジネス会計人クラブ事務局
TEL:03-6206-6640  URL:http://www.bac.gr.jp/contact-form

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