不動産を換価して換価代金を遺贈する旨の遺言があった場合の譲渡所得の納税義務者及び相続税の申告について

最近は、相続財産を寄付する遺言をする人が増加しています。 ところで、遺言で寄付をする場合に、相続財産に不動産がある場合、それを直接遺贈するのではなく、換価して換価代金を遺贈するという遺言が多く見受けられます。これは遺贈を受けることの多い赤十字などが、不動産を換価し換価代金の中から諸経費、債務、公租公課などを支払った残額から寄附する趣旨の公正証書遺言を作成することを勧めていることが背景にあるようです。 しかし、この場合に、譲渡所得の申告及び納税を誰が負担するのかについて、被相続人なのか、寄附を受ける者なのかあるいは法定相続人であるのかについて、明確に整理されていません。 そこで今回は堀内眞之税理士事務所 所長 堀内 眞之氏に「不動産を換価して換価代金を遺贈する旨の遺言があった場合の譲渡所得の納税義務者及び相続税の申告について」というテーマで、お話しいただきます。 換価遺贈の場合の譲渡所得の納税義務者が誰なのか、申告すべき範囲はどこまでか、いっぽう寄付を受けた者は当然に相続税の申告が必要となりますが、その申告の仕方等についてもさまざまな問題があります。 こうしたことを併せて、各法令及び関係通達を参照しつつ、詳しくご解説いただきます。

日 時2023年 6月8日(木) 15:00 ~17:00
講 演「換価遺贈がある場合の譲渡所得の納税義務者と相続税の申告」

 【主な講演内容】
1.換価遺贈について
2.譲渡所得の納税義務者について
3.負担付遺贈との関係
4.相続税の申告方法
5.相続税の課税価格

講 師 堀内眞之税理士事務所  所長  堀内 眞之 氏
   
受講料 ・ビジネス会計人クラブ会員  無 料 (人数無制限)
・ビジネス会計人クラブ非会員 15,000円/一事務所様 (3名まで:税抜)
非会員様でご受講を希望される方は、下記いずれかによりご連絡ください。
① メール:boinq@bac.gr.jp
② TEL:06-6947-2600
会 場

大阪産業創造館5F 研修室AB  アクセスはこちら
住所:大阪市中央区本町1丁目4-5 TEL:06-6264-9800

 懇親会 開催予定 ※中止の場合は事前に御連絡差し上げます
 
今回の研修は近畿税理士会認定研修・公認会計士協会CPE集合研修対象研修です。 (各2単位)

講師プロフィール

税理士 堀内 眞之 氏

昭和29年生まれ 大阪市立大大学法学部卒
大阪国税局課税第一部国税訟務官室国税実査官(平成元~4年、11~13)。審理専門官
【資産税】
(平成13~15、22~27)
大阪国税不服審判所国税審査官
(昭和61~平成元、15~22)
平成27年3月、大阪国税局課税第一部審理課国税実査官
平成28年3月、退官
同年5月、堀内眞之税理士事務所開設
平成29年4月、近畿大学法学部大学院非常勤講師
                (相続税法研究)


お問合せ先ビジネス会計人クラブ事務局
TEL:06-6947-2600

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