令和7年分の個人事業者の確定申告期限が間近に迫ってきました。個人の不動産賃貸業者は、駐車場や貸店舗の賃料収入につき、外税で消費税相当額を受領すべく、あえて売上規模が1千万円以下でもインボイス登録をし、適格請求書発行事業者となるケースが多いようです。この場合において、インボイス登録をした個人事業者が死亡した場合には、1月1日から死亡日までの準確定申告はもとより、死亡日の翌日から4ヶ月間(みなし登録期間)については、有無を言わせず相続人に申告義務が生ずることになります。このみなし登録期間中の消費税申告は、令和7年中の死亡であれば令和8年3月31日が期限となりますので、インボイス導入後の個人事業者の消費税申告については、ことさらに注意が必要です。
そこで今回は、消費税実務の第一人者である税理士 熊王征秀氏より、「個人事業者の消費税確定申告に関する実務ポイント」をテーマとして、実務上で特に気を付けたいポイントから、インボイス制度のよくある勘違いなどについて、お話をして頂きます。多数のご参加をお待ちしております。

日 時 2026年 1月 13日(火) 17:00 ~19:00(開場 16:30)
講 演 個人事業者の消費税確定申告に関する実務ポイント
~インボイス制度を踏まえて~ 」
講 師 熊王征秀税理士事務所 所長 税理士 熊王 征秀 氏
講演内容

【主な講演内容】

・個人事業者の消費税実務のポイント
・みなし登録期間と相続人の消費税申告
・個人事業者の2割特例に関する留意点
・インボイスの登録の取消しなど 
                  

会 場


 大阪産業創造館 6階会議室E                
住所:大阪市中央区本町1丁目4-5

定員


会場受講:50名限定(先着申込順)※職員様含め何名でも参加できます

オンデマンド配信


スタンダード:1カ月間
プロプラン:3カ月間

 懇親会

会場:未定

会費:未定

近畿税理士会の認定研修です(認定時間:2.0単位)*申請前

講師プロフィール

熊王 征秀 氏
1984年、学校法人大原学園に税理士科物品税法の講師
として入社、在職中に酒税法、消費税法の講座を創設。
1992年同校を退職し、会計事務所勤務を経て、
1994年に税理士登録。
1997年に独立開業。現在、東京税理士会会員相談室
委員、東京地方税理士会税法研究所研究員、日本税務会計学会委員、大原大学院大学教授

お問合せ先 ビジネス会計人クラブ大阪事務局 担当者:栗原 TEL:06-6947-2600 E-mail:osk@bac.gr.jp

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