事業承継税制の創設者が語る!
知らないと怖い「特例事業承継税制」の活用法とヒヤリハット事例

特例事業承継税制については、2025年度税制改正において役員3年就任要件が緩和されましたが、制度の適用期限2027年12月31日自体は延長しないことが明言されました。つまり、特例事業承継税制が活用できる顧問先等に対して提案・活用を行わないままこの期限を迎えてしまうと、適用のチャンスを永遠に逃すことになり、場合によっては税務過誤のリスクも生じかねません。
そこで、今回は数多くの事業承継案件に携さわってこられた税理士 玉越 賢治氏に加え、財務省主税局において事業承継税制の創設及び2015年の「相続税・贈与税の見直し」、「事業承継税制の抜本的見直し」に中心的な役割を果たされました税理士 高橋 達也氏をお迎えして、特例事業承継税制を活用すべき場面と、実際に体験したヒヤリハット事例からみた活用時の留意点などについて、お話していただきます。
大変貴重な機会でございますので、多数のご参加をお待ち申し上げております。

日 時2025年 6月 13日(金)
17:00 ~ 19:00(開場 16:30)
内 容 知らないと怖い「特例事業承継税制」の活用法とヒヤリハット事例紹介

< 主な講演内容 >
1.事業承継税制を創設した背景  
2.事業承継税制改正の変遷と特例事業承継税制の概要
3.特例事業承継税制の活用が求められる場面
4.事業承継税制のヒヤリハット事例紹介  
5.2028年1月以降の事業承継税制はどうなるか(予測)
6.株式評価に関する会計検査院の指摘について  

7.業務提携説明、BAC内における成功事例  
講 師㈱YUIアドバイザーズ 代表取締役 /税理士 玉越 賢治氏


<講師プロフィール>
商工中金、株式会社リクルートを経て
1994年 ㈱タクトコンサルティング入社
2002年 税理士法人タクトコンサルティング設立
代表社員就任
2012年 ㈱タクトコンサルティング   代表取締役社長就任
2020年 同社 取締役会長就任
2021年 ㈱YUIアドバイザーズ設立 代表取締役社長就任
同年  税理士法人ゆいアドバイザーズ設立 代表社員就任

高橋達也税理士事務所 税理士 高橋 達也


<講師プロフィール>
1990年 大蔵省主税局
2000年以降、財務省主税局において相続税・贈与税などの資産税を担当。「事業承継税制」の創設をはじめ、2015年施行の「相続税・贈与税の見直し」「事業承継税制の抜本的見直し」ではその企画・調整や法令の策定など税制改正作業の全般にわたって中心的な役割を果たす。
西尾税務署長、国税訟務官 総括国税審判官、金沢・高松国税不服審判所 所長などを歴任。
2024年 退官
定 員会場受講: 50名限定(先着申込順)
※ 職員様含め何名でも参加できます
オンデマンド配信 スタンダードプラン:1ヶ月
プロプラン:12か月

配信が開始されましたらメールにてご案内いたします。
受講料

■ ビジネス会計人クラブ会員 何名様でも無料

■ ビジネス会計人クラブ非会員 11,000円/お一人様
ご受講を希望される方は、問い合わせフォーム下部の「非会員様はこちら」より 「研修名:第327回定例会 」及び必要事項をご記入の上、送信ください。追ってご連絡差し上げます。

会 場ビジョンセンター新橋 16階 1605会議室
住所:東京都千代田区内幸町1-5-2 内幸町平和ビル
交流懇親会会費:3,000円 
開場:未定
講師を囲んで同会場内で立食(1時間程度)
【ご注意】
①お申込み期限:前日まで
②連絡なく欠席された場合はご請求させて頂く場合があります
東京税理士会・東京地方税理士会・関東信越税理士会認定研修申請中


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