相続・事業承継 事例研究会
最高裁判決 【路線価等認めず課税「適法」】
にみる税務上の諸問題と今後の対策
税界の関係者が注目していた裁判の最高裁判決が今年の4月19日に下され、富裕層にも激震が走ったとされています。これは実勢価額と相続税路線価等のかい離を利用した節税方法の是非を巡って相続人(納税者)と国税当局が争った裁判で、最高裁は、「路線価等に基づく相続財産の評価は不適切である」という国税当局の言い分を全面的に認め、不動産鑑定評価額が妥当であるという判決により、当局の勝訴という結果で幕を閉じました。路線価等により相続財産を計算し、本来合法的であるはずのものが国税当局に否認され、最高裁においてまでも相続人が敗訴するといったあまりにもショッキングな判決でもあります。
そこで今回、税理士法人大野会計事務所 代表社員税理士 大野修氏より、国税不服審判所の裁決や下級審および最高裁の判決を読み解くことにより「相続人等のどういったところに問題点があったのか?」「裁判等で相続人が負けた最大の理由は何か?」「今回の判決を受け、収益物件を購入するときは、どういったことに注意すればいいか?」など、相続案件等を抱える税理士の視点からお話しいただきます。
日 時 | 2022年10月6日 (木) PM 4:00 ~ 6:00 |
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講 演 | 「最高裁判決 【路線価等認めず課税「適法」】 にみる税務上の諸問題と今後の対策」 【主な講演内容】 1.今回否認された収益物件を用いた相続税の節税スキームとは? 2.取引内容等を時系列に説明、判決等でキモとなった重要な部分は? 3.最高裁判決を読み、解説 4 .税務調査の視点から問題点を抽出、否認されないようにするためには ? |
講 師 | 税理士法人 大野会計 代表社員税理士 大野 修 氏 |
受講料 | ・ビジネス会計人クラブ会員 無 料 ・ビジネス会計人クラブ非会員 10,000円/お一人様 非会員様でご受講を希望される方は、下記いずれかによりご連絡ください。 ① メール:boinq@bac.gr.jp ② TEL:06-6947-2600 |
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会 場 | 大阪駅前第三ビル 17F TOG (ティー・オー・ジー) 1号室 住所:大阪市北区梅田1丁目1-3 大阪駅前第3ビル 17F TEL:06-6344-0205 |
懇親会 | 開催予定 ※中止の場合は事前に御連絡差し上げます |
講師プロフィール
税理士法人 大野会計 代表社員税理士 大野 修 氏
昭和57年より国税専門官として大阪国税局に勤務。
在職中の16年間のうち7年間は「特調班」という厳しい部門で、大口かつ悪質な脱税者を調査すると
いった困難な事案を担当し、大阪国税局長表彰・税務署長表彰・査察部長表彰を受ける。
平成12年大野会計事務所設立。
スタッフを自ら指導育成し、お客様の立場にたった提案を行う、コンサルティング中心の事務所を運営している。
お問合せ先 | ビジネス会計人クラブ事務局 TEL:06-6947-2600 |
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