資産税のプロとして本当に必要なこと

平成27年の相続税法改正では、相続は増税ですが贈与は減税でした。したがって節税対策の基本は相続人である家族などに生前贈与することになり、今後もその流れは続いていくとみられます。
特に不動産を主な相続財産とする顧客を想定する場合、その対策は一様ではなく、多種多様な内容に進化しているといえます。職業会計人として顧客の要望に応え、有効な対策を提案するためにはそうした情報に常にキャッチアップしておかなければなりません。
そこで、今回の研修会では 資産税に特化し税理士法人事務所売上ランキング全国12位(平成30年)と躍進されている税理士法人 深代会計事務所 理事長 税理士・公認会計士 深代 勝美氏に、不動産を利用した生前贈与の事例をご紹介していただきます。また「地積規模の大きな宅地の評価」の具体的な利用法と改正で生じた問題点、「特例事業承継税制」の二重課税などの問題点についてもあらためてご解説いただき、さらにマンション購入の節税が否認され、相続税評価額でなく鑑定評価での課税が行われた事例等をご紹介いただきます。
多数のご参加をお待ちしております。

日 時 2019年1月24日 (木) PM 6:00 ~ 8:00
講 演 テーマ「資産税のプロとして本当に必要なこと」
講 師 税理士法人 深代会計事務所
理事長 深代 勝美氏(公認会計士・税理士)

税理士法人 深代会計事務所 理事長 深代 勝美 氏
【主な講演内容】
1.生前贈与の利用方法
2.「地積規模の大きな宅地の評価」の考え方
3.特例事業承継税制での相続時精算課税制度の
相続時精算課税制度のデメリット
4.マンション購入での節税を否認
【講師プロフィール】
税理士・公認会計士
税理士法人深代会計事務所 理事長
昭和49年公認会計士第2次試験合格。
昭和49年~53年
ロイト・ハスキング&セルズ会計事務所
(現:Deloitte Touche Tohmatsu)勤務。
昭和60年深代会計事務所開所。顧問先:法人750社、個人2300名。公職:日本公認会計士協会東京会顧問。
日本公認会計士協会資産課税部会元部会長。
独立行政法人中小企業基盤整備機構 事業承継税制検討委員。
会 場 株式会社インテリックス セミナールーム
住所:東京都渋谷区渋谷2-12-19 東建インターナショナルビル3F
定 員 30名(事前予約制) *先着順とさせて頂きます。
懇親会 セミナー会場近くの飲食店 *後日改めてお伝えします
お問合せ先 ビジネス会計人クラブ事務局
TEL:03-6206-6640  URL:http://www.bac.gr.jp/contact-form

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