「相続税調査の対象は名義財産と重加算税!」その理由と対策

相続税の調査では、しばしば名義預金及び手持ち現金、さらに名義株の帰属の調査などが行われます。そして、これらの名義財産等については、基本的には重加算税の賦課を念頭においてなされるといわれるようです。
豊富な審理経験の観点によれば、名義預金等の帰属の判断基準については、納税者が誤解している場合も多々見受けられ、その誤解から、調査に対して適正な対応をしなかったため、結果的に重加算税を賦課されるという場面もあるといいます。それは名義財産が様々な理由から一般にありがちである(よく見受けられる)ことに加え、名義が実際の所有者と異なるという客観性が重加算税の賦課要件の一つを形式的に満たしているためと考えられます。納税者が調査を受けて初めて判断基準を理解しても既に時遅く、このような事態にならないためにも、事前に適正な納税のためのアドバイスを行うことが顧問税理士の責務であるといえます。
そこで今回は長年審理担当としてご活躍されてきた堀内眞之税理士事務所 堀内眞之氏に、これらの名義財産等について、申告段階から、どのような点に注意したらよいか、また、実際に調査を受ける場合に、どのようなことに留意すべきかについて、解説していただきます。。

日 時  2019年 9月 3日(火) PM6:00 ~8:00
講 演 テーマ
「相続税調査の対象は名義財産と重加算税!」その理由と対策
講 師 堀内眞之税理士事務所 所長     堀内 眞之 氏
受講料 ビジネス会計人クラブ会員  無 料(人数無制限)
受講料 ビジネス会計人クラブ非会員 15,000円/事務所様
■非会員様お申込方法
① 下記申込フォームに必要事項を入力し、送信してください。
② 受講料を下記までお振込ください。
③ ご入金確認後、受講票をお送りいたします。
<お振込先> りそな銀行 南森町支店
普通預金 1533382
口座名義:ビジネス会計人クラブ大阪
会  場 ■ 会 場 阪急グランドビル26F 会議室5・6号室
住所::大阪市北区角田町8-47  TEL:06-6315-8368

懇親会  「旬魚 旬菜 咲くら 梅田阪急グランドビル店」
TEL:06-6315-8368

この研修は近畿税理士会・公認会計士協会集合研修 認定研修申請中(各2単位)です

【主な講演内容】

1.相続税調査の対象財産等
2.名義財産の帰属の判断基準
3.手持ち現金の申告漏れの態様とその防止策
4.名義財産と重加算税の関係
5.名義財産の調査を受ける場合の注意事項

 

<講師プロフィール>

<主な経歴と役職>
大阪不服審判所勤務 9年間
(第一部、神戸支所、審理部各3年)
国税訟務官室勤務5年間
(訴訟担当3年、異議担当2年)
審理専門官(資産)7年間
(堺署3年、神戸署及び下京署各2年)
審理課実査官1年間 (再任用:事前相談・調査審理担当)

お問合せ先 ビジネス会計人クラブ事務局
TEL:06-6947-2600  URL:http://www.bac.gr.jp/contact-form

 

 

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