職業会計人に必要な相続法改正の実務上の勘所

国民生活に直接大きな影響を与える民法改正の中でも、特に相続に関する法律である「相続法」を改正する法律が成立・公布されたことは、税理士業界で大きな注目を集めております。
すでに今年1月から自筆証書遺言の方式緩和が施行され、今後は遺留分減殺請求権や特別寄与料制度の創設、配偶者居住権の創設など、項目ごとに今年7月、来年4月、7月と段階的な施行が決定しておりますが、これらの内容は職業会計人にとりましても業務と直結するだけに、各項目の改正内容の把握と施行時期をきちんと整理しておく必要があります。
そこで今回は、弁護士 塩路 広海 氏より、改めて民法の相続法における改正ポイントの徹底検証と実務上の留意点について解説して頂きます。

日 時 2019年 7月 17日( 水 ) PM 6:00 ~ 8:00
講 演 テーマ
「 職業会計人に必要な相続法改正の実務上の勘所 」
講 師 塩路法律事務所 弁護士 塩路 広海 氏
受講料 ビジネス会計人クラブ会員  無 料(人数無制限)
会  場 大阪鉄鋼会館 御堂筋本町アーバンビル11

【 懇親会】
「魚盛 」本町 イトウビル店 本町
大阪市中央区南本町3-6-14 本町イトウビルB2 TEL:0800-170-2387

【主な講演内容】 1.遺産分割等に関する実務上の留意点
2.遺言制度等に関する実務上の留意点
3.遺留分制度に関する実務上の留意点
4.相続の効力等に関する実務上の留意点
5.配偶者居住権
6.相続人以外の者の貢献を考慮するための制度創設
7.今後の改正の方向(法制審議会で検討中)
この研修は近畿税理士会・公認会計士協会集合研修 認定研修申請中(各2単位)です

講師プロフィール

塩路 広海 氏 (弁護士)

塩路 広海 氏

中央大学法学部法律学科卒業。
認定事業再生士(CTP) 公認不正検査士(CFE)。1987年大阪弁護士会登録 1991年塩路法律事務所開設 2009年大阪弁護士会副会長就任。元関西学院大学ロースクール(法科大学院)兼任講師(倒産処理法Ⅱ担当)
『生前から備える財産承継・遺言書作成マニュアル』
(共著、ぎょうせい、平成25年)他著書・論文多数

お問合せ先 ビジネス会計人クラブ事務局
TEL:06-6947-2600  URL:http://www.bac.gr.jp/contact-form

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